Import / Export Prohibited Items輸出入禁止品目
海輸出・輸入できない代表的な物品 2010年6月21日
- 食品
- 飲料、液体
(液体類の場合は適切な梱包がされMSDS等で非危険品であると証明できれば可能な場合もあり)
- 有価証券、現金
- 貴金属、骨董品、貴重品
- 引火性の物品、スプレー、マニキュア、香水、マッチ、ライター、カイロ、花火、接着剤、等
(使い捨てカイロの場合”日本カイロ工業会会員”の製品なら受託可能、その他の物品もMSDSで非危険品が証明できれば可能)
- 腐敗性の物品、漂白剤や洗剤などの化学品、水銀の入った体温計、等
(MSDSで非危険品であることが証明できれば可能)
- 動植物、動物の革製品や植物の種子も含まれます。
- 刀剣類・鉄砲類、模造刀、モデルガンなども含まれます。
(おもちゃであることが、メーカーや日本遊戯銃協同組合等で証明できれば可能)
- ポルノグラフィー
- 麻薬類
- ブランド品のコピー商品などの、模造品
- パスポート
- 充電が出来る電池とそれを含む商品、携帯電話、携帯型音楽プレーヤー、ノートパソコン、等
(含まれる電池の種類(リチウムイオン・リチウム金属など)と形状(組電池・単電池)が明確なら可能な場合もあり)
- その他、法律や条例により、輸出入不可品に該当する物品
輸入できない物品
- あへん、コカイン、ヘロインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤 (覚せい剤原料を含有するヴィックスインヘラー、なども含まれます。)、向精神薬
- けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及びけん銃の部品
- 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、ニセ金貨など)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ 雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつCD・ROMなど)
- 偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権及び回路配置利用権)を侵害する物品
- 家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料 とする製品、植物とその包装物など
- 野生動植物を保護するための「ワシントン条約」に該当する物品
- 動・植物検疫の必要なもの
- 果物(パイナップル、オレンジなどの果実、切花、野菜などが含まれます。)、動物(生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなども含まれます。
食品の場合、数量制限があります。
- 猟銃・刀剣など
猟銃、空気銃、刀剣などについては、公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続をとった後でなければ輸入できないことになっています。
※お問い合わせ先:最寄りの警察署
- 数量制限のあるもの
韓国産の大島紬などの紬類については、輸入者個人が使用するものに限り、10㎡(2反程度)まで輸入が認められますが、超過分については税金を払っても輸入は認められません。
※お問い合わせ先:経済産業省貿易局輸入課 03-3501-1511
- 医薬品、化粧品などについては、輸入者個人が使用するものであっても、輸入数量の制限があります。
医薬品及び医薬部外品・・・・2ヶ月以内(外用薬は1品目24個以内)
化粧品・・・・・・・・・・・1品目24個以内
医療用具・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
これらを超えるものについては、労働厚生省の輸入手続が必要です。
<ワシントン条約について>
1973年、アメリカ合衆国のワシントンで絶滅の危険がある野生動植物を国同士が取り引き(輸出入など)する場合のルールが設けられました。これがワシントン条約です。
ワシントン条約には、国同士の取引を制限する必要がある野生生物のリストが付いています。
このリストは「附属書(Appendix)」と呼ばれ、「附属書 I 」「附属書 II 」「附属書 III 」の3つに分かれています。2003年現在、約5,000種の動物と約2,800種の植物が附属書に掲載され、附属書ごとに取り引きがどんなふうに制限されるかが決められています。
もっとも規制が厳しいのは附属書1に掲げられている動植物で、特別の条件を除き、原則として商取引を禁止しています。輸入する際には、輸出国発行の輸出許可書と輸入する側の輸入承認証の両方が必要です。 附属書2に掲げられている動植物は商業目的の取引は可能ですが、輸出国政府が発行する輸出許可書が必要です。附属書3に掲げられているものは、輸出国政府が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要となります。
これらの書類は輸出入する前に揃えておく必要がありますので、事前に書類の取得が可能かどうか確認しておくことが大切です。
なお、ワシントン条約に該当するかどうかわからないときは、事前に当該監督機関(日本国の場合:経済産業省、TEL:03-3501-1511)へ確認してください。